航空法を読む「飛行の方法(2)」

航空法では、空域の制限の他に、無人航空機の飛行方法についても規制を設けています。

業務でドローンを使用する際、航空法で制限されている飛行方法で飛行させなければならない場面も多く存在します。どのような場合に、制限されている飛行方法でドローンを飛行させることができるのか、を理解しておくことはとても重要です。

(第百三十二条の八十六)

2 無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法により、これを飛行させなければならない。

一 日出から日没までの間において飛行させること。

二 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。

三 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。

四 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。

五 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。

六 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。

3 前項に規定する場合において、同項各号に掲げる方法のいずれか(立入管理措置を講じた上で無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる場合にあつては、同項第四号から第六号までに掲げる方法のいずれか)によらずに無人航空機を飛行させる者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その運航の管理が適切に行われることについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させなければならない。

4 第二項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第一号から第三号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。

5 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合

二 前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、第二項各号に掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合

無人航空機を飛行させる際、以下に挙げる方法で飛行させなければいけません。

一 日出から日没までの間に飛行させる(夜間飛行の禁止)

二 無人航空機およびその周辺状況を目視で常に監視する(目視外飛行の禁止)

三 無人航空機と人または物件の間に30m以上の距離を保って飛行させる

四 イベントの上空では飛行させないこと

五 爆発物や危害を加える物を輸送しないこと

六 無人航空機から物件を投下しないこと

上記の飛行方法に対する規制が適用されないケースは以下の通りです。

・立入管理措置を講じない場合は、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が、第一種機体認証を受けた機体を用い、運行管理の安全性を国土交通大臣が承認したとき

・係留して(ロープなどでドローンを固定物に括り付けて)飛行させることで、無人航空機の飛行範囲を制限して飛行するとき

・国土交通大臣の承認を得て飛行させるとき

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