航空法を読む「飛行の禁止空域」

航空法では、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域においては、無人航空機を飛行させることを規制しています。

業務でドローンを使用する際、航空法で飛行が制限されている空域を飛行させなければならない場面も多く存在します。どのような場合に、飛行が制限されている空域でドローンを飛行させることができるのか、を理解しておくことはとても重要です。

(第百三十二条の八十五) 何人も、次に掲げる空域においては、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。

一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域

二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

2 何人も、前項第一号の空域又は同項第二号の空域(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させる場合又は立入管理措置を講じた上で国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合に限る。)においては、同項に規定する場合に該当し、かつ、国土交通大臣がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。

3 第一項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第二号の空域において無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。

4 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

一 係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合

二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合

次の一、二に挙げる空域では、無人航空機を飛ばすことは制限されます。ただし、以下の条件を満たす場合は例外となります。

技能証明を持っている人が、機体認証を受けた無人航空機を飛ばす場合。(※ただし、飛行ルート下への人の立ち入りを制限する措置(立入管理措置)を取らずに飛ばす場合は、一等無人航空機操縦士の技能証明を持っていて、第一種機体認証を受けた無人航空機を飛ばす場合に限ります)

一 航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域

二 人または家屋の密集している地域の上空

一については、下図の空港等の周辺の空域、緊急用務空域、150m以上の上空を指します。二については、人口集中地区の上空を指します。

一、二に該当する空域においては、技能証明を持っている人が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合で、国土交通大臣が適切に運行管理が行われると認めて許可した場合でないと、無人航空機を飛行させることができません。逆に言うと、技能証明を持っている人機体認証を受けた無人航空機を、国土交通大臣が適切と認めた運行管理の下で飛行させることは可能です。

また、強度な紐などで無人航空機を係留し無人航空機の飛行の範囲を制限した場合や、国土交通大臣が許可した場合にも、上記の空域での飛行制限は適用されません。

まとめると、無人航空機は、

・空港等の周辺の空域

・緊急用務空域

・150m以上の上空

・人口集中地区の上空

の空域では、飛行が制限されていますが、

技能証明を持っている人機体認証を受けた無人航空機を、国土交通大臣が適切と認めた運行管理の下で飛行させる場合

・係留して飛行させる場合

・国土交通大臣の許可を得て飛行させる場合

においては、例外的に無人航空機を飛行させることが可能となります。

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