夜間飛行とは

無人航空機の操縦者は、昼間(日中。日出から日没までの間)における飛行が原則とされ、それ以外の飛行の方法(夜間飛行)は、航空法に基づく規制の対象となります。

「昼間(日中)」とは

「昼間(日中)」とは、国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間を指します。

夜間飛行とは

夜間飛行とは、日の入りの時刻から翌朝の日の出の時刻までの間を指します。従って、太陽が見える/見えないや、空が明るい/暗いで昼間か夜間かが判断されないという点には注意しましょう。

いくら空が明るかったとしても、日の入り時刻の後もしくは日の出時刻の前であった場合には、夜間とみなされます。

具体的には、

・夕焼けを撮影しようと日の入り時刻後に飛行させる場合

・日の出のシーンを撮影しようと、日の出時刻前に飛行させる場合

などが挙げられます。

夜間の飛行は、無人航空機や周囲の状況が暗くて確認しづらい状態のため、障害物にぶつかって無人航空機が損傷してしまったり、第三者に怪我を負わせたり、第三者物件を破損してしまったりという恐れもあります。

夜間飛行を行うためには

国土交通省のサイトより飛行承認申請を行う必要があります。

ただし、承認を得たからといって無制限に夜間飛行ができるわけではありません。承認を受ける際に、安全に飛行を行うための操縦マニュアルを添付する必要があり、実際に飛行を行う際にはこのマニュアルの範囲の中で実施することが求められます。独自のマニュアルを用意してもよいですが、航空局があらかじめ用意している「航空局標準マニュアル」を使用することが一般的です。

包括申請でよく使われる「航空局標準マニュアル02」では、安全確保のために原則以下の飛行を禁止しています。

・人又は家屋が密集している地域(DID)の上空では夜間飛行は行わない

・夜間の目視外飛行は行わない

また、夜間飛行を行う際の体制として、以下の通りに定めています。

(1)夜間飛行においては、目視外飛行は実施せず、機体の向きを視認できる灯火が装備された機体を使用し、機体の灯火が容易に認識できる範囲内での飛行に限定する。
(2)飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
 ※たとえば、高度30mで飛行させる場合には、半径30m以内に第三者が入らないようにな管理措置をとる必要がある。
(3)操縦者は、夜間飛行の訓練を修了した者に限る。
(4)補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。
 ※なお、塀やフェンス等を設置することや、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示し、第三者の立入りを確実に制限することができる場合は、これを補助者の配置に代えることができる。
(5)夜間の離発着場所において車のヘッドライトや撮影用照明機材等で機体離発着場所に十分な照明を確保する。

人又は家屋の密集している地域の上空における夜間飛行を行いたい場合、夜間における目視外飛行を行いたい場合は、「航空局標準マニュアル」ではなく独自のマニュアルを作成して、承認を得る必要があります。

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