目視外飛行とは

無人航空機の操縦者は、当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させることが原則とされ、それ以外の飛行の方法(目視外飛行)は、航空法に基づく規制の対象となります。

「目視により常時監視」とは

「目視により常時監視」とは、飛行させる者が自分の目で見ることを指します。

双眼鏡やモニター(FPV(First Person View)を含む。)による監視や補助者による監視は含みません(眼鏡やコンタクトレンズの使用は「目視」に含まれる)。

なお、安全な飛行を行うためにバッテリー残量を確認する目的等で無人航空機から一時的に目を離し、モニターを確認する等は目視飛行の範囲内となります。

目視外飛行とは

目視外飛行とは機体の状況や、障害物、他の航空機等の周囲の状況を直接肉眼で確認することができない状態を指します。

具体的には、

・無人航空機を長距離飛行させることにより、操縦者が自身の目で見えないほど遠くまで行ってしまった状態

・無人航空機を、建物や木などの障害物の(操縦者から見て)反対側に飛行させることにより、操縦者が自身の目で見えなくなってしまった状態

・操縦者が専ら手元のモニター画面(無人航空機が撮影している映像)を見ながら操縦し、無人航空機を常時監視していない状態

・ゴーグルを装着し、無人航空機を肉眼で見れない状態で飛行させる場合

などが挙げられます。

いずれも無人航空機や周囲の状況を確認できない状態のため、障害物にぶつかって無人航空機が損傷してしまったり、第三者に怪我を負わせたり、第三者物件を破損してしまったりという恐れもあります。

目視外飛行を行うためには

国土交通省のサイトより飛行承認申請を行う必要があります。

ただし、承認を得たからといって無制限に目視外飛行ができるわけではありません。承認を受ける際に、安全に飛行を行うための操縦マニュアルを添付する必要があり、実際に飛行を行う際にはこのマニュアルの範囲の中で実施することが求められます。独自のマニュアルを用意してもよいですが、航空局があらかじめ用意している「航空局標準マニュアル」を使用することが一般的です。

包括申請でよく使われる「航空局標準マニュアル02」では、安全確保のために原則以下の飛行を禁止しています。

・人又は家屋が密集している地域(DID)の上空では目視外飛行は行わない

・夜間の目視外飛行は行わない

また、目視外飛行を行う際の体制として、以下の通りに定めています。

(1)飛行の前には、飛行ルート下に第三者がいないことを確認し、双眼鏡等を有する補助者のもと、目視外飛行を実施する
(2)操縦者は、目視外飛行の訓練を修了した者に限る。
(3)補助者についても、飛行させている無人航空機の特性を十分理解させておくこと。
 ※なお、塀やフェンス等を設置することや、第三者の立入りを制限する旨の看板やコーン等を飛行範囲や周辺環境に応じて設置することにより立入管理区画を明示し、第三者の立入りを確実に制限することができる場合は、これを補助者の配置に代えることができる。

夜間の目視外飛行を行いたい場合、補助者を配置しない目視外飛行を行いたい場合は、「航空局標準マニュアル」ではなく独自のマニュアルを作成して、承認を得る必要があります。

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