航空法を読む「第三者が立ち入った場合の措置」

特定飛行は、航空機の航行の安全への影響や地上及び水上の人及び物件への危害を及ぼすおそれがあることから、原則として禁止されています。

従って、特定飛行を行う場合には、①使用する機体、②操縦する者の技能及び③運航管理の方法の適格性を担保し、飛行の安全を確保する必要があります。

一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が、第一種機体認証を受けた機体を用い、運行管理の安全性を国土交通大臣が承認したときは、第三者の立入りを管理する措置(立入管理措置)を講じる必要はありませんが、国土交通大臣の許可・承認を得て飛行させるときや、係留して(ロープなどでドローンを固定物に括り付けて)飛行させるときは、立入管理措置を講じる必要があります。

その際、飛行中に第三者の立ち入り、またはその恐れがあったときは適切な対応をとることが求められます。

(第百三十二条の八十七) 無人航空機を飛行させる者は、第百三十二条の八十五第一項各号に掲げる空域における飛行又は前条第二項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行(以下「特定飛行」という。)を行う場合(立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合を除く。)において、当該特定飛行中の無人航空機の下に人の立入り又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならない。

無人航空機の操縦者は、特定飛行を行う場合に、飛行ルート下に第三者がいる、または入ってくる可能性があると分かったときは、すぐに飛行をやめなければなりません。そして、飛行ルートを変えたり、人や物に危険がない場所に着陸させるなど、安全のために必要な対応をとらなければなりません。

もし、第三者が立ち入った場合に必要な措置を講じなかった場合には、行政処分の対象となります。

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